70歳以上の経営者(245万人)のうち約半分(127万人)は後継者が未定な状態となっています。
その127万人の内77.3%は後継者候補がいないとなっており、22.7%(約29万人)が後継者候補はいるが継承を拒否されている状況です。
そして事業承継を拒否している人のうち59.8%(約17万人)が個人保証を理由に承継を拒否しているという統計が出ています。
このまま後継者が見つからず中小企業の廃業が進めば2025年までに650万人の雇用が失われ、GDPが22兆円減少する可能性があると言われています。
2018年の時点で経営保証のない新規融資は徐々に増加しているとのことですが融資全体からすると89.8%は経営者の保証付きとなっています。
この中で新旧経営者両方の保証をとる二重徴求を含めて新経営者(後継者)の保証を求められるのは全体の59.4%となっています。
このように自分の関係ないところで発生した債務の責任を負う可能性があることが後継者確保の問題の一つであると言えます。
上記のような状況から金融機関による経営者保証の解除を後押しするため令和2年4月から一定の要件を満たす企業について経営者保証を解除することを前提に新たな信用保証制度が創設されました。
また企業が各都道府県の置く専門家の確認を得た場合には保証料を大幅に引き下げることができるようになりました。
これによって要件を満たせば、新・旧経営者の両方が経営者保証をしないで事業を引き継ぐことが可能になりました。
経営者保証をなくす取り組みとして上記の制度が創設されていますが、詳細は「中小企業庁の事業承継時の経営保証解除に向けた総合的な対策」をご確認ください。以下のURLからリンク先にて確認することができます。