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適格請求書等保存方式(インボイス)制度について

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

そこで、適格請求書等保存方式(インボイス制度)とはどのようなものかをまと

めていきます。

まず、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の説明に入る前に消費税におけ

る仕入税額控除につい説明します。         

消費税の仕組みと「仕入税額控除」

 消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課されま

す。例えば、小売業者は商品を消費者に販売した代金を消費税を含めて受け取

り、卸売業者等から仕入れた際に消費税を含めて代金を支払います。

 そして、消費税は「受け取った消費税」から「支払った消費税」を差し引い

納めます。

このように受け取った消費税から支払った消費税を差し引くことを「仕入税額

控除」といいます。

 このとき、売上や仕入などの記帳に際し法定事項を記帳し、かつ請求書や領

書などの保存が必要です

記帳と保存ができていない場合には、納税する消費税額の計算において、課税

仕入にかかる消費税額を差し引く「仕入税額控除」が認められません

適格請求書発行事業者について

 このようにこれまでは仕入について記帳をして領収書を保存しておけば、仕

税額控除をすることができていました。

 しかし、令和5年(2023年)10月1日からは原則「適格請求書(インボイス)

等」を存しないと仕入税額控除ができなくなります

 適格請求書とは、一定の事項が記載された請求書や納品書、レシート、領収

等のことです。適格請求書は、適格請求書発行事業者でなければ発行するこ

ができません。

 では、適格請求書発行事業者になればいいのではないかとなりますが適格

請求書発行事業者には消費税の課税事業者でなければなることができません

 つまり、消費税を納めていない免税事業者では適格請求書発行事業者になる

とはできません

 したがって、令和5年10月1日以降は取引先に事業者がある場合には免税

者でいることができなくなる可能性があります。


「適格請求書発行事業者」に登録した事業者の氏名や登録番号等は登録簿

に登載され、国税庁のホームページで公表されます。

ここで出てきた登録番号は、法人事業者は「T+法人番号」、個人事業者は「T

+13桁のランダムな数字」が割り当てられます。

この登録番号は、適格請求書等の必須記載事項となっています。     

登録申請はいつまでに行うか

 適格請求書発行事業者の登録申請は令和3年(2021年)10月1日から開始され

す。そして、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、

令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書※1」を提出しな

ければなりません。

 「適格請求書等」に対応するためには、請求書様式の記載事項の変更が必要

になります。「登録番号」の記載はもちろん「適用税率」「税率ごとに区分

した消費税額等」の記載も必要です。

 免税事業者が「適格請求書発行事業者」となるためにはまず「消費税課税事

業者選択届出書※2」を提出し、課税事業者となる必要があります。その後、

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することになります。

 もっとも、免税事業者が、令和5年10月1日を含む事業期間中に「適格請求

書発行事業者」の登録を受けた場合には、令和5年10月1日から課税事業者と

なるという特例があることから、別途「消費税課税事業者選択届出書」の提出

は必要ありません。

 例えば、個人事業者であれば、令和5年1月1日から3月31日までの間に「適

格請求書発行事業者の登録申請書」を出しておき、登録を受けておけば、同年

10月1日から自動的に課税事業者になります。         

適格請求書等とは

 上でも述べたように仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿や請求書等

の保存が必要となります。この保存書類が「適格請求書(インボイス)等」に変

わるというものです。これを「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」とい

います。

 「適格請求書等」とは、企業間の取引で、買い手に対し正確な適用税率や消

税額等を伝えるための書類であり、登録番号などの一定の事項が記載された

求書や納品書、領収書、レシート等の書類や電子データです。

 これまでの軽減税率が適用されている旨と税率ごとの合計額が記載されてい

「区分記載請求書」の記載事項に加えて、登録番号等の記載が追加されま

す。

適格簡易請求書とは

 すべての取引が一般のお客さんと行われるのであれば、領収書を求められる

ことはないので、「適格請求書発行事業者」になる必要はないかもしれませ

ん。

 しかし、小売業などで、大半が一般のお客さんとの取引になるところであっ

も、一部の企業との取引が生じた場合には、領収書が求められることがあり

す。その場合は、「適格請求書等」の要件を備えた領収書を発行する必要が

ります。

 このような、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タク

シー業等の取引については、「適格請求書」に代えて「適格簡易請求書」を発

行することができます。

この「適格簡易請求書」とは簡単に言うとレシートのことです。

 もっとも、このレシートにも登録番号、税率ごとに区分した消費税額等また

は適用税率は記載しなければなりません。         

免税事業者はどう対応するか

 「適格請求書発行事業者」の登録を受けた後は事業者免税点制度の適用はな

くなることから、消費税の納付が必要になります。

 しかし、既に述べたように令和5年10月1日以降は免税事業者など「適格請

求書発行事業者」以外の者から行った課税仕入(消費税が含まれる仕入)は、原

則として仕入税額控除の適用を受けられません 

 もっとも、「適格請求書等保存方式」の導入から6年間は、免税事業者等か

らの課税仕入であっても、消費税に該当する金額の一定割合を仕入税額とみな

して控除できる経過措置が設けられています。

 要件としては、従来の区分記載請求書の様式の領収書の保存と経過措置を受

ける課税仕入であることを記載した帳簿の保存です。


令和5年10月1日から令和8年9月30日まで消費税相当額の80%控除可能

令和8年10月1日から令和11年9月30日まで消費税相当額の50%控除可能

令和11年10月1日以降控除不可   

 免税事業者の方は絶対「適格請求書発行事業者」にならなければならないと

いうわけではありません

 適格請求書発行事業者になれば課税事業者になることから消費税の申告・

が必要になります。一般のお客さんしか来ないといえる事業者は登録する必 

要はないかもしれません。

 しかし、いつ適格請求書等の発行を求められるかわかりません。取引をした

人から適格請求書を発行して欲しいと求められ、適格請求書発行事業者ではな

いと告げると消費税分の値引きを要求されたり、取引を断られる可能性も

あります。  

「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」導入に当たっての事前準備

「適格請求書等保存方式」への対応には、次のような事前準備が必要です。


・売り手の場合

① 請求書等の様式(フォーマット)の変更

②インボイスの交付方法(電子インボイスの提供など)を検討

③必要に応じて、レジや経理・販売・受注システムなどのシステムの投資・改

 修等

④買い手である取引先に対して「適格請求書発行事業者の登録・登録番号」

 「交付するインボイスの様式」「インボイスの交付方法」を連絡

⑤インボイス制度に係る社員研修の実施


・買い手の場合

①必要に応じて、経理・購買・発注システムなどのシステムの投資・改修等

②売り手である取引先に対して、「適格請求書発行事業者の登録の有無」「受

 領するインボイスの様式」「インボイスの受領方法」の確認

③インボイス制度に係る社員研修の実施


売り手にとって「適格請求書発行事業者」の登録は、事前準備の第一歩といえ

ます。早期の登録申請をして、余裕をもって準備を進めましょう。

免税事業者の方は事前準備をする時間を考慮しながら登録をするかどうか検討

を進めましょう。


    

       ※1 適格請求書発行事業者の登録申請書              ※2 課税事業者選択届出書

→消費税インボイス制度のポイント解説2


引用元:TKC会計事務所 事務所通信 消費税インボイス制度特集号