令和5年10月1日から消費税インボイス制度が開始されます。自社の対応方針を含め準備をすることがたくさんあります。そこで、インボイス制度に対応するために必要な要点をまとめていきます。
また、適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者しかなることができないので登録申請書を提出し登録を受けた免税事業者は課税事業者となります。
例外として特定期間の課税売上高等により新たに課税事業者となる事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になろうとする場合は、申請期限が令和5年6月30日まで延長されます。
また、上記期限までに登録申請書を提出することが困難な事情がある場合には、その困難な事情を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに提出すれば令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされます。もっとも、申請時期によっては10月1日に適格請求書発行事業者の登録番号が発行されていない可能性がありますので注意が必要です。
また、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業など不特定多数の者にサービスの提供を行っている事業者は記載項目が簡略化された簡易インボイスの発行ができます。
したがって、領収書だけをインボイス対象書類とすることもできますし、領収書と請求書の二つを合わせてインボイス対象書類とすることもできます。
インボイス対象書類には適用税率、消費税額を記載する必要がありますが、税額の端数計算は、切り捨て、切り上げ、四捨五入を自由に設定することができます。ただし、端数処理は、税率毎に1回だけです。商品明細毎の端数処理はできません。
したがって、仕入先等がインボイスに対応している必要はなく、①課税事業者(本則課税)で示した自社が発行する請求書等をインボイスに対応させるだけで済みます。
もし、インボイス制度が開始された後も免税事業者である場合には、取引先から価格改定や取引内容の見直しを検討される可能性があります。
課税事業者になることで生じる消費税の納税負担増加と免税事業者のままでいることでの売上減少の可能性のどちらを取るのか検討する必要があります。
※引用 TKC 事務所通信消費税インボイス制度特集号 タイムリミットから見たインボイス対応の総点検