令和5年10月1日からインボイス制度が開始されますが、円滑な実施に向けた軽減措置として以下の2つの措置が講じられます。
①これまで免税事業者であった者が適格請求書発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置
②一定規模以下の事業者の行う少額の取引につき、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする6年間の事務負担軽減措置
以下でそれぞれについて解説します。
消費税の納付税額は売上に係る消費税から仕入経費に係る消費税を引いて算出します。この仕入経費に係る消費税の代わりに売上の8割の数字を使って計算しても良いという措置になります。その結果、納付税額が売上に係る消費税の2割になるというものです。
具体的に見てみると、売上に係る消費税が100万円、仕入経費に係る消費税が50万円とすると
通常の場合
売上に係る消費税100万円ー仕入経費に係る消費税50万円
=納付する消費税は50万円となります。
軽減措置を適用した場合
売上に係る消費税100万円ー100万円×80%(売上に係る消費税×80%)
=納付する消費税は20万円となります。
このように軽減措置を適用した方が、消費税の納付税額が低くなります。しかし、仕入経費に係る消費税が売上に係る消費税の8割を超えるような場合は、軽減措置を適用すると納付税額が増えてしまうので注意が必要です。
したがって、比較せずに適用するのではなく、通常の場合、軽減措置の場合の両方で計算して有利不利を判断してから適用するべきです。
この軽減措置の適用を受ける場合には、確定申告書に軽減措置の適用を受ける旨の付記が必要になります。
さらに、この軽減措置を受けた適格請求書発行事業者が、翌年から簡易課税制度の適用を受ける場合には、通常適用する事業年度の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出しなければならないところを適用を受ける事業年度中に提出しても認められるという措置もあります。
消費税の基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れに係る対価が1万円未満である場合には、一定事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
これは、売上高が1億円以下の企業などに対して、1万円未満の取引について領収書を発行する場合に、インボイス制度に対応したものではなく、これまでと同じ領収書であっても、仕入税額控除が認められるというものです。
この措置により、1回の取引が1万円を超えることがあまりない小規模な商店などがあえて適格請求書発行事業者にならなくても、令和11年9月30日まではこれまでと変わらず事業を継続することができるとも言えます。
しかし、領収書を発行する売手側からすると買手側である企業が売上高1億円以下であるかどうかを確認する手段は乏しいと言え、相手方にインボイス制度に対応した領収書を求められたときに買手の売上高を確認することは不可能であるといえます。
したがって、この軽減措置は買手側に対する軽減措置という側面が強く、売手側の軽減措置ではないということがわかります。